【AIA】受取人変更手続きについて

受取人とは?


被保険者に万が一のことがあった際に、死亡保険金を受取る人のことを指します。冠婚葬祭時に受取人を変更されるケースが多いです。

万が一に備えて受取人の情報は常に最新の状態を保つように心がけましょう。

香港から帰国し、日本居住者となると受取人変更に関して相続・税金等の関係考慮する必要があるので、まずはご連絡ください。

※日本居住者は契約者・被保険者・受取人の関係によって保険金受取時に適用される税金が異なります。 変更される場合は税金も含めて総合的なコンサルティングを受けてから変更することをお勧めします。

 

AIA での受取人変更手続きには、以下の書類の提出が必要となります。
下記より書類をダウンロード/印刷してお使いください。
記入例を参考に必要箇所にご記入いただき、弊社サポートデスクまで郵送ください。

◆Request for Change of Beneficiary / Signature / Ownership / Trustee

記入例をご参照いただき必要箇所にご記入いただけましたら、弊社サポートデスクまで書類をご郵送ください。

書類のダウンロード


◆Request for Change of Beneficiary / Signature / Ownership / Trustee(記入例はこちら

btn_download

 

ご記入箇所


受取人変更手続き

  • Page 4 of 5:『Change of Beneficiary』の欄にご指定の受取人の個人情報のご記入をお願いします。
  • Page 5 of 5:『Signature of Owner』の欄に保険契約時のサインをお願いします 。

※情報はご変更がある場合のみご記入ください。

※証券番号がご不明な場合は弊社で確認、記入いたしますので未記入のままでOKです。

※保険契約時のサインをお間違いになるケースも多いので、お手元の保険証券にてご確認ください。もしくは一度サポート担当にお問合せください。

※書類の署名日付から14日以内に保険会社に提出しなければなりませんので、署名後2週間以内に弊社サポートに郵送してください。

 

よくある質問


Q. 受取人の年齢、血縁関係に制限はありますでしょうか?

A. 血縁関係に関しては、家族・兄弟・姉妹・婚約者が受取人として可能です。 また、同性パートナーを受取人にすることが可能な保険会社も増えてきています。 受取人に指定することが可能な範囲については保険会社によって異なるので、詳しいは弊社サポートデスクまでお問い合わせください。

なお、保険金を請求する時点で受取人が未成年の場合は、受取人に代わって親権者(または後見人)の方にお手続きを行っていただくことになります。

 

Q. 受取人の身分証明など必要でしょうか?

A. フォームにID番号の記入が必要となりますが、現時点ではコピーの提出は必要ありません。 

 

Q. 複数人を受取人にできますか?

A. 死亡保険金受取人は2人以上でも可能で、複数の場合は、受け取る割合を指定します。合計が100%であれば半々の50%と50%でもできますし、差を付けて70%と30%と設定することも可能です。

 

Q. 離婚しましたが、受取人が元配偶者のままで変更しなくてもいいですか?

A. 被保険者様に万が一のことがあった場合、そのまま元配偶者が保険金を受取ることになります。尚、受取人を変わらず元配偶者にしようとする場合、離婚後の苗字変更より受取人の氏名変更も必要となります。

 

Q. 受取人は必ず指定しなければなりませんか?

A. 万が一の受取人につきまして、ご指定されない場合は、相続財産として扱われますので、受取人は法定相続人になりますが、弊社としましては、その様な事象が起きた際にもよりスムーズなお支払いが出来るためにも、可能であればご指定いただく方が良いと考えております。

 

書類送付先


※ご郵送時は必ず封筒に差出人名をご記入ください

香港にお住まいの方

Insurance110 Company Limited

Room 2903, 29/F Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong

Tel: +852-3182-0110

Fax: +852-2571-6196

 

日本にお住まいの方

<弊社提携先>

〒158-0098 東京都世田谷区上用賀3-1-18

有限会社アイ・アシスト NNI香港 / 110係

 

ご不明な点がございましたら、弊社サポートデスクまでお問い合わせください。

お問い合わせ先はこちら