保険会社所在地である香港では2017年1月よりCRS (共通報告基準) に基づき、自動的情報交換制度を導入しております。 各国税務当局が、それぞれ自国に所在する金融機関から、非居住者に係る金融口座情報の報告を受け、これを租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換する制度となっています。
このため、香港の保険や銀行などの金融機関に、納税義務(日本の場合はマイナンバー)を申告する必要がございます。
尚、申告していないお客様には、保険会社より直接ご契約者様宛に「Self-Certification Form-Individual」 と記載された書類が郵送されております。
こちらの対応に関しまして、下記より書類をダウンロード/印刷してお使いください。
記入例を参考に必要箇所にご記入いただき、弊社サポートデスクまで郵送ください。
書類のダウンロード
【Sun Life】
◆Self-Certification Form-Individual(記入例はこちら)
【AIA】
◆Self-Certification Form-Individual(記入例はこちら)
【FTLife】
◆Self-Certification Form-Individual(記入例はこちら)
※他の保険会社の対応に関しまして、弊社サポートデスクにご連絡ください。
※証券番号がご不明な場合は弊社で確認、記入いたしますので未記入のままでOKです。
※保険契約時のサインをお間違いになるケースも多いので、お手元の保険証券にてご確認ください。もしくは一度サポート担当にお問合せください。
※書類の署名日付から30日以内に保険会社に提出しなければなりませんので、署名後2週間以内に弊社サポートに郵送してください。
よくある質問
Q.マイナンバーは取得しておりませんので記載しなくても大丈夫でしょうか。
A.日本居住者(日本に住民票がある方)には自動的にマイナンバーの番号(個人番号)が振り分けられておりますので、日本非居住者でない限り必ず保有していることになります。ご不明な場合は、住民票発行時に「個人番号を記載する」という項目にチェックを入れて発行するとマイナンバーの番号(個人番号)を確認することができます。
書類送付先
(ご郵送時は必ず封筒に差出人名をご記入ください)
香港にお住まいの方
Insurance110 Company Limited
Room 2903, 29/F Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong
Tel: +852-3182-0110
Fax: +852-2571-6196
日本にお住まいの方
<弊社提携先>
〒158-0098 東京都世田谷区上用賀3-1-18
有限会社アイ・アシスト NNI香港 / 110係
ご不明な点がございましたら、弊社サポートデスクまでお問い合わせください。
